高校日本史B
5分でわかる!改新の詔
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改新の詔
これでわかる!
ポイントの解説授業
基本方針を示した改新の詔
646年、朝廷(中大兄皇子たち)は 改新の詔 (かいしんのみことのり)を出します。「詔」とは、天皇の命令のことです。
この改新の詔は、中国式の政治である 律令制 というものを作っていくための 基本方針を表明したもの です。
あくまで基本方針を示したものなので、この改新の詔と同時に制度が調えられたわけではないことに注意しましょう。
実現するのは、何十年かあと、律令制度というものがしっかりと整えられてからとなります。
改新の詔、実際にどのような内容が書かれていた?
それでは、改新の詔に書かれた内容を見ていきましょう。
まず、 公地公民制 です。
これは、「全ての土地と民は国のもの」という制度です。
この公地公民制に基づいて、 田荘や部曲といった、従来の朝廷や豪族の私有地・私有民制が廃止されました 。
部曲は豪族の私有民、子代・名代は朝廷の私有民、田荘は豪族の私有地、屯倉は朝廷の私有地(直轄地)でしたね。
ちなみに、土地を奪われた豪族には、代わりに食封という、お給料のようなものを与えることになりました。
班田収授法 (はんでんしゅうじゅのほう、班田収受法でもOK)は、人々に田んぼを配る制度のことです。
詳しくは律令制度のところで学びますが、人々の戸籍や計帳というものをつくり、田んぼを配る「班田」を行うことを定めたものです。
地方制度や税制改革についても書いてありますが、細かい内容なので、まずは「 公地公民制 」と「 班田収授法 」の二つをしっかりと押さえましょう。
3つ目のポイントは、実際に 中大兄皇子 たちが行う改革の基本方針を定めた「 改新の詔 」について、その中身をみていきましょう。