高校日本史B
5分で解ける!律令制度2に関する問題
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練習の解説授業
律令制での地方の分け方、「国・郡・里・戸」
律令制において、それぞれの 国 は、 郡 、 里 、戸の順に細かく分けられました。
国の長官として 中央から派遣された のは 国司 で、国衙で政治を行ったり、裁判を行ったりしました。
地方の有力者が命じられた 郡司 ・ 里長 ・戸主といっしょに覚えましょう。
重要な地域には国司ではなく、特別な役職が置かれました。京都には京職、摂津には摂津職、九州には 大宰府 が設置されました。
官職は位階に応じて与えられ、親の位階によっては優遇される
律令制では二官八省一台五衛府をもとにした官職がありましたが、その後加えられた役職(官職)がありました。
これを 令外官 といいます。
例えば、中納言や関白といった役職が令外官に当たります。
律令制では、 官位相当制 により、 位階に応じて役職が与えられました 。
位階は試験や勤務態度によって決められましたが、 親が高い官位にある場合、子も最初から位をもらえる制度 がありました。
これが 蔭位の制 です。
今回は、地方の役所や、役職の就き方などを学んできました。
特に官位相当制や蔭位の制は、どういうシステムなのか、という中身をしっかりと押さえていくようにしましょう。
練習問題を通じて、今回学んだ範囲を復習していきましょう。