高校日本史B
5分で解ける!律令制度3(第1問)に関する問題
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この動画の問題と解説
問題
一緒に解いてみよう
律令制度1・2の確認テスト【穴埋め問題】
解説
これでわかる!
問題の解説授業
問題1(1)
律令は、現在の刑法に当たる 律 と、行政法・民法にに当たる 令 の二つで構成された法律です。
律の中には犯してはいけない罪と、それに対する罰などが定められていました。
日本では、近江令や飛鳥浄御原令など、先に令がいくつか作られたあと、701年に制定された 大宝律令 を基に、律令制の政治が行われました。
問題1(2)
律令制度では、都には「二官八省一台五衛府」の役人が中央(都)の統治を司っていました。
二官とは祭祀(儀式)を担当する 神祇官 と政治を担当する 太政官 のことです。
この太政官のもとで、中務省、民部省など八省が置かれ、政治を行いました。
一台にあたるのが 弾正台 で、役人を監視が担当です。
五衛府は衛門府などが都の警備を担当していました。
問題1(3)
地方には、各国の責任者として中央から 国司 が派遣されました。
この「国」は、それぞれ郡・里・戸に分けられ、郡司・里長・戸主というリーダーが置かれました。
また、防衛の要所であった九州には、遠の朝廷(とおのみかど)とも呼ばれる 大宰府 が置かれました。
問題1(4)
位階に応じて官職が与えられる制度を 官位相当の制 と言います。
そのため、高い官職に就くためには、試験や勤務態度などで位階を上げていかなければなりませんでした。
ただし、親の位階が高い場合は、その子どもも最初からある程度の位階をもらえる 蔭位の制 がありました。
そのため同じ貴族一族が親子で同じ役職を引き継ぎやすく、新しい貴族が台頭しにくくなっていました。
今回は、律令制度の前半、統治機構やお役所といったあたりの内容を、テストで確認していきしましょう。