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5分でわかる!班田収授の法

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この動画の要点まとめ

ポイント

班田収授法

律令制度5 単語3 班田収授法律令制度5 ポイント3 班田収授法

これでわかる!
ポイントの解説授業

田んぼを国民に配る班田収授

律令制度5 ポイント3 最初の3行のみ

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戸籍をもとに田を与える法律が、 班田収授法 (はんでんしゅうじゅ(の)ほう)です。
まずは、班田収授とは何でしょうか。
これは、 6年に1度6歳 以上の男女に 口分田 (くぶんでん)を班給する(分け与える)ことです。
班給された田は、その人の死後、国に返されます。
これらのことを規定している法律が、 班田収授法 というわけです。

身分、性別によって配られる田んぼの広さが変わる

律令制度5 ポイント3 ★班給規定のところ

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では、いったいどれくらいの広さの田んぼが班給されたのでしょうか。
まず、良民の男性には、 2段 の田んぼが与えられました。
これを基準に、女性には男性の2/3、賎民には良民の1/3の田んぼが支給されました。
「1段=360歩」という単位だったので、良民男子が2段=720歩、良民の女性はその2/3なので480歩、という形で、上の表のように田んぼが配られたわけです。

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そして、前回の内容のおさらいになりますが、班給された田んぼ1段につき2束2把の稲を、 という税金として納めた、ということになります。
例えば、1人の良民男子が納める租は、2段分なので、4束4把となります。
また、田んぼは広さの違いはありますが男女どちらにも配られたので、庸・調などの課役がなかった女子も、 は納めなければなりませんでした。

この授業の先生

黒川 広貴 先生

「どこがテストに出るの?」「どうやって覚えたらいいの?」「どうしたら点数がとれるの?」という疑問に答え、着実に点数を伸ばすための授業を展開。

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