高校日本史B
5分でわかる!日米修好通商条約
- ポイント
- ポイント
- ポイント
- 練習
この動画の要点まとめ
ポイント
日米修好通商条約
これでわかる!
ポイントの解説授業
無勅許で条約を締結!
1858年、井伊直弼(いいなおすけ)が大老に就任し、無勅許のまま日米修好通商条約に調印します。これにより、いよいよ貿易が始まります。
条約の内容については以下4点、①神奈川、長崎、新潟、兵庫の開港、②江戸、大坂の開市、③領事裁判権の承認、④関税自主権の欠如をおさえておきましょう。
「領事裁判権の承認」と「関税自主権の欠如」
日米修好通商条約の内容の中でも、 「領事裁判権の承認」と「関税自主権の欠如」 は特に重要です。順番に詳しく見ていきましょう。
領事裁判権とは、在留外国人の裁判を領事が行う権利で、治外法権ともいいます。アメリカ人が日本国内で犯罪を犯した場合、アメリカ人がアメリカの法律で裁くことを認めたというわけです。
当時のアメリカにとっては、日本は「切り捨て御免」といった風習があるような野蛮な国であり、日本に裁判を任せることはできないと判断したのです。
関税自主権とは、関税を自主的に決定できる権利です。
自国が徴収する関税は、自国の裁量で決められるのが普通です。しかし、日米修好通商条約において、日本はこの関税自主権が認められていませんでした。(この状態を、「協定関税制」と呼ぶこともあります。)
この、「領事裁判権の承認」と「関税自主権の欠如」の2点において、日米修好通商条約は不平等な条約でした。
この不平等条約が改正されるまでには、以後50年ほどの年月が必要となります。明治時代にも出てくるテーマですから、しっかりおさえておきましょう。
2つめのポイント、日米修好通商条約です。
アメリカからの圧力に対し、朝廷の許可は得られないという状況下、幕府は条約締結の決断を下します。