高校日本史B
5分でわかる!黒田清隆内閣 (1889/2/11)
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この動画の要点まとめ
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黒田清隆内閣(1889/2/11)
これでわかる!
ポイントの解説授業
主権者は天皇!「大日本帝国憲法」!
1889年2月11日、大日本帝国憲法が発布されます。その特徴と、現在の日本国憲法との差異がポイントになります。順番に見ていきましょう。
大日本帝国憲法は、欽定憲法です。これは、君主が制定した憲法という意味です。
そして、天皇主権が定められました。国家の最終決定権が天皇にあるということです。現在の日本国憲法は、国民主権ですね。
また、天皇には天皇大権というさまざまな権限が与えられました。軍の最高指揮権である統帥権や、法律に代わって緊急勅令を出す権限などです。
大日本帝国憲法のもとでは、国民は臣民と呼ばれ、基本的人権は法律の範囲内で認められるとされました。現在の日本国憲法においては、基本的人権が法律で制限されることはありませんね。
また、国会についても、二院制が定められました。二院とは、衆議院と貴族院を指します。
衆議院は国民の選挙で選ばれた300名からなるもので、貴族院は華族などから選ばれるものです。
「皇室典範」と「衆議院議員選挙法」!
憲法の発布と同じ日、皇室典範と衆議院議員選挙法も制定されます。
皇室典範は、皇室についての決まりを定めたものです。皇位継承の順位などが決められました。
衆議院議員選挙法については、選挙権が認められた範囲がポイントになります。
選挙権は、直接国税15円以上を納める25歳以上の男子に与えられました。「直接国税」というのは、直接、国に納める税金のことで、地租などがこれに当たります。
こうした制限によって、選挙権を持ったのは全人口の約1.1%ほどでした。
続いて、いよいよ憲法の制定ですね。見ていきましょう。