5分でわかる!厳しい税の仕組み
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この動画の要点まとめ
ポイント
土地と人民は国家のもの! 「公地公民」
大宝律令のもと、土地と人民は国家が所有するものとされました。
これを 公地公民 といいます。
土地は個人が所有しているのではなく、国から貸しているという扱いになりました。
借りている人が亡くなったら、国がまた別の人に貸すという方式が採用されたのです。
この土地制度のことを、 班田収授法(はんでんしゅうじゅのほう) といいます。
戸籍に基づき、六歳以上の男女に土地が与えられました。
この土地を 口分田 といいます。
つまり、奈良時代の人々は6歳になった時点で国に税を納めなければならなかったのです。
様々な税の種類 租・庸・調
では、具体的にはどのような税を納める必要があったのでしょう?
奈良時代の人々には、内容の異なる様々な税が課せられていました。
収穫した稲の 約3% を国司に納めるのが、 租(そ)
都で 十日間の労働 が課せられるのが、 庸(よう)
という税です。
平城京は奈良にあります。
当時は車や電車などの交通手段がなかったので、遠くに住んでいた人は大変ですよね。
そのため、都で労働をする代わりに 布で税を納める ことも認められていました。
租、庸の次が 調(ちょう) です。 地方の特産物を都に納める 税です。
納められた特産物は、 木簡 という木で出来た札に記録され、管理されていました。
様々な税の種類 労働や警備
国司のもとで1年間に60日間労働する、 雑徭 という税もありました。
春から秋まではお米を作り、冬は国司のもとで労働。当時の人々は大変でした。
雑徭のほかにも、一年間兵士として都の警備をする 衛士 がありました。
衛士を課されても租は免除されず、家族がその肩代わりをさせられたのです。
最も過酷だったのは 防人(さきもり) です。
防人に選ばれると、 三年間九州の警備をさせられました。
もちろん、防人に出ている間の税金は免除されません。
衛士と同じく家族が肩代わりすることになります。
大宝律令の公地公民という考え方によって、奈良時代の人々には様々な税が課せられました。
日々のくらしは厳しいもので、税から逃れるために土地から逃亡する人もたくさんいたそうです。
奈良時代1のポイント3は、「奈良時代の税の仕組み」です。
奈良時代の税の仕組みは、とても厳しいものでした。