5分でわかる!平等権・性別による差別
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この動画の要点まとめ
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日本国憲法においては、法の下での男女平等が規定されています。
しかし実際は、日本の社会において、男性よりも女性の待遇が悪いという状況が続いていました。
そこで、憲法だけでなく法律でも、性別による差別を禁止して、両性の本質的平等を目指す動きがおこったのです。
男女雇用機会均等法の制定
1985年、男女雇用機会均等法が制定されました。
女性の社会進出を促すため、雇用の平等、セクシュアル・ハラスメントの防止を定めた法律です。
企業が性別を理由に女性を不採用にすることや、異性に対する嫌がらせや発言(いわゆるセクハラ)を禁止する法律です。
この法律ができたからといって、すぐに雇用の平等が実現され、セクハラがなくなったわけではありません。
しかし、法律を守らない企業を罰することができるようになりました。
男女平等にむけて、大きな一歩を踏み出した法律だといえます。
男女共同参画社会基本法の制定
1999年には、男女共同参画社会基本法が制定されました。
この法律の目的は、男女が協力する社会を目指すことです。
例えば、育児は必ず女性がするもの、というわけではありませんよね。
お父さんが子どもを育て、お母さんが会社で働くのは、まったくおかしなことではありません。
男女それぞれの役割を固定するのではなく、お互いに協力し合う社会を目指しているのです。
女性の就業割合のグラフからわかること 結婚や出産で女性は退職
右のグラフは、1985年と2011年の女性の就業割合を示しています。
1985年のグラフをみると、20~30代で就業率がぐっと下がっています。
結婚・出産、さらに育児のために、女性が会社を辞めることが多かったからです。
2011年のグラフを見ると、1985年に比べ、全体的に女性の就業率が高くなっていることがわかりますね。
しかし同様に、30代の就業率は大幅に減少しています。
結婚・出産によって退職や休職をして、育児が終わってから職場に復帰している女性が多いことが読み取れるのです。
男女雇用機会均等法と、男女共同参画社会基本法。
2つの法律を覚えておきましょう。
2つ目のポイントは、「性別による差別をなくすための法律」です。
こちらを見てください。