中学公民
5分でわかる!労働基本権
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この動画の要点まとめ
ポイント
労働基本権 ストライキで合法的に仕事を休むこともできる
これでわかる!
ポイントの解説授業
労働基本権は別名、労働三権と呼ばれます。
労働者を保護するための3つの権利をまとめて労働基本権というのです。
労働組合権 労働組合をつくる権利
1つ目が労働組合権です。
別名を団結権ともいうこの権利では、労働組合をつくる権利が保障されています。
ある会社の経営者が、労働者の人件費(お給料)を低く設定しているとしましょう。
お給料を上げてほしいと思っても、1人の労働者がお願いするだけでは、その要求は通りにくいものです。
しかし、1人ではなくみんなが団結し、経営者に要求をしたらどうでしょうか?
このように、労働者は労働組合という組織をつくって、お給料や労働時間などの労働条件の見直しを要求することが出来ます。
団体交渉権 経営者と対等に交渉する権利
2つ目が団体交渉権です。
これは、労働組合が、会社の経営者と対等に交渉する権利です。
基本的には、経営者の方が労働者よりも強い立場にあるため、
労働者の権利を守るためには、労働組合が対等に経営者と交渉できる権利を保障する必要があるのです。
団体行動権(争議権) ストライキを行う権利
3つ目が、団体行動権(争議権)です。
労働者が団結して仕事を放棄する、つまりストライキを行う権利です。
ストライキとは、労働者が自分たちの要求を通すために、団結して仕事を放棄することです。
労働者が仕事をしなくなると、経営者は困りますよね。
社会権の1つが、労働基本権です。
労働基本権の3つの権利をおさえておきましょう。
3つ目のポイントは、「労働基本権(労働三権)」です。
社会権の1つである、労働基本権について学習します。
こちらを見てください。