5分でわかる!裁判所と司法権の独立
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この動画の要点まとめ
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裁判所が持つ「司法権」
司法権とは何でしょうか?
漢字を見ると「法を司る(つかさどる)」権利と書いてありますね。
簡単に言うと「法に則って(法をお手本として従う、という意味です)判断を下す」権利です。
これまでの授業で国会は立法権、内閣は行政権を持つという話をしてきました。
(忘れた人は、公民18と公民20の授業を復習してくださいね。)
今回紹介する司法権は裁判所が持っています。
司法権は裁判所が持っている、これをしっかり覚えておきましょう。
司法権の独立
今回の重要キーワード「司法権」について、是非覚えておきたい原則があります。
それが司法権の独立です。
これは「裁判所や裁判官は、国会や内閣などから干渉を受けずに裁判をする」という原則です。
裁判所が国会や内閣の言いなりになって判断を下していたら、公平な裁判ができませんよね。
裁判官の独立 自己の良心にしたがい、憲法と法律にのみ拘束される
公平な裁判を行うために、司法権の独立はとても大切です。
日本国憲法にも司法権の独立についての条文があります。
簡単にまとめると以下のような内容です。
裁判官が判断を下すときには憲法と法律に拘束される、これはわかりますよね。
では自己の良心とは何でしょうか?
これは自分の常識や判断という意味だと考えてください。
憲法や法律には、原則となるルールが書いてあります。
しかし、実際に起こる1つ1つの事件に対して細かい量刑が決められているわけではありません。
例えば、同じ罪を犯した場合でも、
考慮すべき事情があり、十分に反省している人と、
自分勝手な理由で罪を犯し、まったく反省が見られない人では、
同じ重さの刑を与えるのが適当ではない場合もあるかもしれません。
裁判官は自己の良心に従い、憲法と法律にのみ拘束される。
他の権力者の意見や考えには左右されないということですね。
裁判所が持つ司法権と司法権の独立という大事な原則、しっかり覚えておきましょう。
1つ目のポイントは、「司法権」です。
今回は、裁判所が持つ司法権について学習します。