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5分でわかる!直接請求権

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この動画の要点まとめ

ポイント

気に入らない知事をやめさせることもできる?

中学公民26 ポイント1 答え入り

これでわかる!
ポイントの解説授業
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1つ目のポイントは、「直接請求権」です。
住民の権利である 直接請求権 について学習します。
こちらを見てください。

中学公民26 ポイント1 答え入り

直接請求権 条例の制定や議会の解散請求を求める権利

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直接請求権は住民による 直接民主制 の要素を取り入れた権利です。
つまり、住民が 地方の政治に直接参加する権利 だと考えてください。
何を請求するかというと、例えば 新しい条例を制定したい 、または 条例を廃止してほしい といった要望です。

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こうした要望がある時に、住民は 署名 を集めます。
一定数以上の署名が集まれば、地方議会で議論が行われることになります。

必要な署名の数 条例は50分の1以上、解散や解職請求は3分の1以上

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必要な署名の数は、請求する内容によって異なります。
条例の制定には 50分の1以上議会の解散や首長の解職請求には3分の1以上 の署名が必要です。
(地方自治体によっては「6分の1以上」などの例外があります)

解散請求や解職請求を行うことを「リコール」という

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直接請求の中でも、議会の解散や首長の解職を請求することを リコール といいます。
こちらも合わせて覚えておきましょう。

中学公民26 ポイント1 答え入り

この授業の先生

松本 亘正 先生

歴史や地理を暗記科目ととらえず、感動と発見がふんだんに盛り込まれたストーリーで展開して魅了。 ときにクスリと笑わせる軽妙な語り口にも定評があり、「勉強ってこんなに楽しかったの!?」と心動かされる子供たちが多数。

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